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日本在住の中国国籍の方のフィリピン観光ビザの申請方法について


・中国国籍の方は7日間まで無査証(ノービザ)で滞在できます。
・中国国籍の方がフィリピンに長期で滞在するにはビザが必要です。
・申請はフィリピン大使館で非移民ビザの申請が必要です。
・非移民ビザでは、30日以上〜90日未満、フィリピンに滞在する事が出来ます。

引用元フィリピン大使館

以下申請方法は大使館から引用

非移民ビザ必要書類
フィリピンへの短期渡航者 9(A)基本書類
1.パスポート(原本と写真のページのコピー1部)
2.非移民ビザ申請用紙 (ビザ申請者本人が署名し、すべて正確に記入すること)
3.パスポートサイズのカラー写真

*1.パスポートの有効期限は、6ヶ月+滞在日数以上であること。
*3.3カ月以内に撮影されたもので、指定の箇所に貼ること。

観光目的で短期滞在される方
合法的かつ非移民目的(観光、娯楽、スポーツ、休養、健康、親族や友人訪問)でフィリピンに渡航する申請者は、基本書類に付随し下記の追加書類の提出が必要となります。また英語以外の言語の書類はすべて英訳が必要となります。

  1. 経済能力を証明する書類
    申請者別 必要書類
    収入がある/雇用されている方 a. 預金通帳(原本提示) + 最新の取引明細のコピー1部または 残高証明書
    収入がない/雇用されていない方 a. 配偶者、両親または身元保証する方からの身元保証書
    b. 身元保証人の有効な身分証明書のコピー1部 + 身元保証人の預金通帳(原本提示) と 最新の取引明細のコピー1部 または 残高証明書


  2. 日本においての職業を証明する書類

    申請者別 必要書類
    学生の場合 在籍する教育機関からの
    在学証明書 + 在留カードまたは外国人登録証のコピー1部 
    (日本国籍者以外の方のみ)
    雇用されている場合 雇用主からの
    1.雇用証明書(勤務先、勤務先住所、雇用形態、報酬が示されたもの) +
    2.在留カード又は外国人登録証のコピー1部
    (日本国籍者以外の方のみ)
    自営業の場合 1.会社の登記を証明した公的機関発行の書類(例:登記簿謄本)
    2.在留カードまたは外国人登録証のコピー1部
    (日本国籍者以外の方のみ)
    無職/退職者の場合 1.無職または退職者であることの申述書 +
    2.在留カードまたは外国人登録証のコピー1部
    (日本国籍者以外の方のみ)


  3. フィリピン国内での滞在先の証明

    1.ホテルの予約確認書、Eメールでの予約確定書または証明書
    2.フィリピン国内で公証されたスポンサーからの保証書 (*1,*2,*3)
    ※1.渡航者の経済援助を保証し、フィリピン国内での法令を順守させることを明記
    ※2.保証書は在京フィリピン共和国大使館総領事に宛てにし、スポンサーの連絡先を明記した保証書、保証人のパスポートのコピー1部を添付すること。
    ※3.招待者がフィリピン国籍者以外の場合は、その者が合法的にフィリピンに滞在していることを示す書類を添付すること。
    (フィリピン国内に招待するスポンサーがいる場合のみ提出)

非移民ビザ 学生ビザ9(F)
・申請者は18歳以上のフィリピン国籍者以外の者
・フィリピン入国管理局が承認した高等学校以上の高等教育
(大学、神学校、専門学校、カレッジ)を受けることを目的にフィリピン渡航する事が条件
・学生ビザの発行にはフィリピン外務省からの事前の許可が必要となります。

基本書類
・パスポート(原本と写真のページのコピー1部)*1
・非移民ビザ申請用紙(ビザ申請者本人が署名し、すべて正確に記入すること)
・パスポートサイズのカラー写真(3カ月以内に撮影されたもので、指定の箇所に貼ること)

上記の基本書類に加え下記の書類を提出してください。
・入学許可証Notice of Admission (NOA)*2
・高等教育委員会Commission on Higher Education (CHED) から発行された入学資格証明書Certificate of Admission of Eligibility (CAE)の 原本とそのコピー1部
(入学制限のある学校に進学する場合。医学部や歯科部等)
・犯罪経歴証明書:日本の各都道府県の警察本部から発行された*3
・医師からの診断書*4
・学生は進学希望の教育機関に直接、願書を送付してください。

*1.  パスポートの有効期限は、6ヶ月+滞在日数以上であること。
*2.  フィリピン教育機関発行の許可証原本とそのコピー1部
*3.  この書類は大使館で認証手続きを行う必要があり、認証料金が発生します
*4.  FA Form No. 11はビザ課で取得可能
この書類は当大使館で認証手続きを行う必要があり、認証料金が発生します。
原本とコピー1部。診断書はレントゲン写真と検査結果報告書を含むもので、検査後6ヶ月以内に発行されたもの。
*5.  フィリピンの教育機関は、学生の申請書類をCHED に送付し、学生受け入れの許可を得ます。申請が許可されると、フィリピン外務省を経由し、当大使館にビザ発給のための通知があります。通知を受け次第、当大使館より申請者に連絡を差し上げます。
大使館はフィリピンの教育機関への願書の推薦を一切行いません。外国籍の学生の入学に関する詳細は進学予定先の教育機関にお問い合わせください。

注意:ビザ申請本人が窓口にて申請できない場合は、申請前にビザ申請用紙を日本の公証役場にて公証し代理人に申請を依頼することができます。担当官の判断により、査証申請者本人が当大使館への出頭を求められることがあります。