
15歳未満のお子さんが、単身でフィリピンへ入国する場合、WEG(Waiver of Exclusion Ground)という書類が必要です。この記事では、WEGが必要になる条件、不要になる条件、必要書類、申請場所、費用などをご紹介します。
WEGが必要になるのはどんなときか
判定基準はフィリピン到着時点の年齢です。
- 15歳以上: WEG不要。単独渡航できます。
- 14歳11か月まで: 単独渡航にはWEGが必要です。
親御様がご一緒の場合、お子様のパスポート、のパスポートで姓が同じであることが前提になります。離婚などで親子の姓が異なる場合は、フィリピン入国時のカウンターで親子関係を証明できれば通過できます(戸籍謄本などを携行しておくと安心です)。
親以外の大人(祖父母・親族・学校の引率者など)が保護者として同行する場合は、両親が同行するケースとは扱いが別になり、WEGが必要です。「保護者が一緒だから大丈夫」ではなく、「実の親が一緒かどうか」で必要・不要が分かれると理解しておいてください。
必要書類
WEG申請に必要なもの
- 扶養・保証に関する同意宣誓供述書(原本+コピー)
- WEG申請書(原本+コピー)
- 子どもの証明写真2枚
- 子どもと同行者それぞれのパスポートコピー各2枚
- 署名する親のパスポート(原本提示+コピー2枚)
- 子どもの出生証明書または戸籍謄本(原本+コピー。海外出生の場合は追加書類が必要になることがあります)
申請できる場所
日本国内
- 在日フィリピン大使館(東京)
- フィリピン領事館(大阪)
- 公証役場
フィリピン到着後
- 到着空港の入国審査カウンター(移民局)
所要日数と費用
大使館ルートの所要日数は、通常処理で3営業日、迅速処理を使うとさらに1営業日短縮できます。合計で1週間程度を見ておくと安心です。
費用は申請ルートによって変わります。金額はいずれも公的機関が公表しているものです。
- フィリピン入国時に窓口で申請する場合の申請料は、1人3,120ペソです(フィリピン入国管理局の公表額)。
- 在日フィリピン大使館で宣誓供述書の認証を受ける場合、1件あたり3,750円です。迅速処理を使う場合は1,500円が加算されます。
- 日本の公証役場で外国語の書類を認証する場合は17,000円です(認証11,000円+外国語加算6,000円)。
申請代行について
WEGの申請書作成や大使館での手続きは、行政書士資格を持つ専門家が代行できる業務です。弊社では行政書士資格を持たないため、申請そのものの代行は行っておりませんが、提携の行政書士を無料でご紹介できます。ご自身での手続きに不安がある場合は、お気軽にご相談ください。
代理人が大使館窓口に出向いて申請することも可能です。その場合、代理人の身分証明書に加えて、WEG申請者(親)が署名した英文の委任状が必要になります。
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